N0.17

 後援会の皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。
3月定例議会に於いて斜面市街地の整備促進に関する条例が制定されました。
本市は市街地の70%以上が斜面地であります。外からの景観として家並みや 夜景は非常に素晴らしいし日照、通風、採光などは平地より良く、宅地としては適していると考えられますが、いくつかの問題があります。
 そのひとつは上下移動に関することです。車の横付けが出来ませんので 建築工事等に馬や人力に頼らざるを得ず、費用は1〜2割高くなると言われています。
ゴミの収集費は引出し作業などの費用が他都市と比べて数億円余分にかかります。
 第三は人口減少や高齢化の問題です。車社会の中で車が横付け出来ない、敷地面積が狭い住宅で増改築が出来ない等を理由に若い人々が地域を、離れ、残ったのは高齢者だけというのが坂の街長崎の現状であります。  この内で最も大きな問題は、車の乗り入れが出来ない狭い階段道や坂道で 構成されている道路網と老朽木造住宅が密集しているという2点に絞られると考えられます。
 この様な現状に対し、今回、老朽住宅の買収、除去、生活道路や公園の整備、コミュニテイー受け皿住宅建設、共同住宅建替促進など老朽化住宅の改善という 住環境整備の事業を促進する条例であります。
 現在すでに十善寺、北大浦、南大浦、江平、稲佐朝日、立神西泊、水の浦、立山地区で まちづくり協議会が設立され事業化、計画作りが進められています。
 この条例の基本理念は住民主体のまちづくりを誘導するという観点からづくり、生活に密着したきめ細かい整備を、住民、市、事業者が一体となって推進しようというものであります。
 この条例は10年間の時限条例となっています。市は積極的に対応します。
 斜面地に居住されている皆さん、地域でご検討いただき、この条例を活用されることをおすすめいたします。
 安住で快適な斜面市街地のまちづくりを実現していきましょう。

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