■2004年9月8日更新

市政一般質問(21回目)

2004年9月6日 午後1時から1時間、吉原孝は登壇いたしました。
ここに質問内容を掲載いたします。

九州新幹線長崎ルートについて

 九州新幹線長崎ルートは日本の高速交通体系の重要な柱の一つとして昭和48年に国により整備計画が決定され沿線地域振興の鍵として叉鹿児島ルートと連携することにより九州の一体的浮揚を図るものとして、30年間実現が待ち望まれて来た路線であります。これまで誘致活動に取組んで来られた県、市、関係者の皆様に心から謝意を表するものであります。
 長崎ルート沿線地域は日本の西の端という地理的制約を受け、定住人口を受け、定住人口が減少傾向にある中で今後とも地域の活性化を図るためには、交流人口を拡大していくことが必要不可欠であり、観光客誘致がその決め手であると考えるのであります。その手段として新幹線の果す役割は大なるものがあるのであります。即ち長崎ルートと鹿児島ルートが縦横に繋がることによって、九州の大部分の大都市間が3時間圏内になると共に中国地方や近畿地方については岡山が3時間圏内に、大阪が4時間圏内になるなど3時間、4時間圏内の地域が大幅に拡大し本市の観光資源を最大限に活用して観光客の増加が大きく見込まれるものであります。
 私は本市の将来を考える時、本市活性化の重大な要素として新幹線着工は必要不可欠なものと確信いたしております。新幹線は20年もしない内に全国的に整備され、当り前の交通手段になるでありましょう。その時に「長崎は新幹線も無い地方都市」となって良いのでありましょうか。
 本年6月に「与党整備新幹線建設促進プロジエクトチーム」での検討を経て、長崎ルートを平成17年度初めの着工」と併せて「長崎駅部の調査を行なうこと」の決定を得、17年度予算編成の過程の中で長崎ルートの取扱いが決定されるか否かの重要な段階だと認識いたしておりますが、進捗状況と現段階に於ける課題をお示しいただきたい。

中島川左岸バイパス工事関連事業について

 次に中島川左岸バイパス工事関連事業についてお尋ね致します。
 昭和57年7月23日長崎市周辺を襲った梅雨末期の集中豪雨は未曾有の洪水被害をもたらしたのであります。本市中心部では中島川の氾濫により壊滅的な被害を受けました。中島川においても、石橋群が流出するなどの被害を受けたのであります。
 中島川の河川改修は水害直後から着手され今日まで22年が経過いたしました。現在までの流下能力は7.23水害時水量の約80%確保するまでに至っていると言うことであります。現在左岸バイパス工事が実施されておりますが(右岸バイパスは昭和63年完成)この区間は市道と並行して商業ビルや家屋が連続しているため、普通の開削工法では、様々な問題が発生する恐れがあり、地元住民と協議の結果、工期の短縮、工事中の交通量の確保、騒音振動の低減などを図るため、最新のオ−プンシールド工法がこの左岸バイパス工事には採用されていると伺っております。順調に進めば来年7月完成予定だそうであります。完成後のバイパス上部の公園、街路整備は市が担当するわけでありますが、電線地中化計画も含め整備の概要をお示しいただきたい。

眼鏡橋のすぐ下流に架かる袋橋について

 次に、眼鏡橋のすぐ下流に架かる袋橋は57年水害で一部流出し復元されて現在に至っております。車輌通行が許可されておりますが、石組みがゆるみ、車輌通行に対して耐用を心配する声があがっていますが、見解をお示しいただきたい。

良好な商業環境を形成するまちづくり条例の制定について

 次に良好な商業環境を形成するまちづくり条例の制定についてお尋ねいたします。
 本市は古くから商業と共に発展して来た町であります。現在でも浜町地区を中心とする中心市街地商店街を核に、各地域に魅力ある商業地が形成されております。
 商業は単にモノを売買するだけの場ではなく、そこで行なわれる様々な交流により、地域独自のコミュニテイ文化が形成されるのであります。即ち商店街の役割は伝統文化の継承と良好なコミュニテイの維持であります。
 平成12年、従来の大規模小売店法(大店法)に代わり、大規模小売店鋪立地法(大店立地法)が施行され、4年が経ちました。この大店立地法の趣旨は交通、環境面からの調整をはかれば出店可能という、大型店の立地に関しての規制緩和の法律であります。本市に於きましては平成12年度以降、大型商業施設として、夢彩都 アミュプラザ ハイパーモールメルクス等が出店しております。
 また、平成14年6月には大店立地法が施行されて初めての大型店電機店ヤマダ電機が開店し、その後南部地区にナフコが出店、今年度は東長崎地区に来年早々には福田地区に大型スーパーのエレナが出店すると聞き及んでおります。
 こういった大型商業施設の出店は、市内の総消費量即ちパイが限られており、パイ拡大がなされない状況の下、既存の商業及び商店街の衰退を招く結果を生むことになっているのであります。
 私は、大店立地法の上乗せ規制、上乗せ条例制定は出来ないことは十分承知致しております。しかし他都市に於いて、まちづくり条例等を制定し、その中で審議会を設け、市民の意見を反映し、大型店立地に対応している市があると伺っております。
 本市としても、文化、地域のコミュニテイの核ともいえる商店街などの地域資源を生かすまちづくりが必要ではないかと考えます。
 「長崎にこれ以上、大型店が必要なのか?」市民の検討及び意見集約の場を設け、本市の、より良いまちづくりを検討していただく審議会等の設置を盛り込んだ良好な商業環境を形成する〜まちづくり条例〜を制定する必要があると考えますが、所見をお伺いしたい。以上本壇からの質問とし、答弁によりましては、再質問を自席から行ないたいと存じます。




■2003年2月25日更新
吉原孝が分かりやすく説明

長崎市議会議員政治倫理条例!

 昨年10月、一連の市発注工事に関わる競売入札妨害事件での現職議員の逮捕という深刻な事態が発生したことを受け、市議会をあげて再発防止に取り組み、市民の市議会に対する信頼回復を図ることを目的として政治倫理検討特別委員会が11月20日の臨時議会で設置されました。
 私はこの条例作成に関わる委員として会派を代表し策定に参画し、貴重な体験をさせていただいたと思っております。
 特別委員会では再発防止を図るために政治倫理条例の見直し、議員と理事者との関わり指名選定、入札制度のあり方などについて、調査検討を続けてまいりました。
 まず、条例の目的については、市議会議員は『市民全体の奉仕者』として市民の信頼に応えなければならない立場にあるということから 第1条において『長崎市議会議員が市民の厳粛な信託を受けたものであることを認識し、市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定める。』ことを規定しております。


条例の主な内容について

 本条例の基本的骨格は、政治倫理基準資産公開制度及び職務に関連した犯罪で刑事罰を受けた議員に対処するための問責制度を3本の柱とし、条例の遵守と誠実な履行をチェックするための公正な機関である政治倫理審査会の設置と市民自らが審査会に対し議員の政治倫理に関する調査請求を行うことができる調査請求権を2本の梁として構成されています。

政治倫理基準
 まず一本目の柱である政治倫理基準といたしましては、第4条において「市及び市の出資法人等が行なう許可もしくは認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。」とし、これまで、公共工事の請負等の斡旋禁止の対象を本市のみに限定していたものを、市の出資法人等まで範囲を広げたものとしています。
 また今回の事件の反省に立ち、新たに「市の職員の公正な職務の執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。」「市の職員の採用、昇任又は人事異動に関し、推薦又は紹介をしないこと。」を規定しています。

資産公開
 次に二本目の柱である資産公開については、第5条において、「議長及び副議長は、政治倫理の確立の為の長崎市長の資産等の公開に関する条例の例により、資産等の書類を作成する。」とし、作成された資産等報告書等については、長崎市政治倫理審査会で審査することとしています。
 また、第10条において「議員は、政治倫理審査会から求めがあったときは資産に関する資料等を提出しなければならない。」ことも規定しております。

問責制度
 次に三本目の柱である問責制度については、第12条において「議員は収賄罪等の職務関連犯罪で有罪の宣告を受け、なお引続きその職にとどまろうとするときは、その理由を市民に対して説明する会の開催を議長に求めなければならない。」とし、職務関連犯罪で有罪が確定した場合は第13条において「議員は失職する場合を除き辞職手続きを執るものとする。」としています。

政治倫理審査会の設置
 次に梁の一つである政治倫理審査会の設置につきましては、審査会条例により、正副議長の資産等報告書等及び政治倫理基準等に違反する疑いのある議員は、学識経験者及び市民から構成される長崎市政治倫理審査会で審査並びに調査がなされ、その結果については、審査会から市長に報告書が提出されることになっています。

調査請求権
 次にもう一つの梁である調査請求権については、第8条において「議員が政治倫理基準、請負等に関する遵守事項、社会福祉法人等の役員就任に関する遵守事項に違反する疑いがあるときは、市民にあっては有権者50人以上、議員にあっては4人以上の者の連署をもって、審査会の調査を請求することが出来る。」としています。

その他
 本条例の大きな特徴としまして、第14条で公共工事の請負等に関する遵守事項を定め、「議員の配偶者、2親等以内の親族、これらの者が役員をしている企業又は議員がその経営方針に関与している企業等は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないようにするために、市に対する請負、これは下請負を含んでいますが、これらを辞退するよう努めなければならない。」こととし、この規定を実効あるものとするため「議員は責任を持って関係者または関係企業の辞退届を提出しなければならない。」ことも規定しています。
 更に、第3条で「議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行なう。」ことや、第15条において「議員は、市から補助金等の交付を受けている社会福祉法人または学校法人に於いて報酬を受領する役員に就任しないよう努めなければならない。」ことを規定する等、他都市の政治倫理条例には殆ど例を見ない議員に対する新たな責務規定を盛り込んでいます。



 施行は2月25日よりとし、宣誓書等の提出は改選後の5月2日から適用することとしています。
 本条例は市議会議員にとって厳しい責務が課せられる内容となっておりますが、その趣旨は条例に違反した場合、罰則を適用するのではなく、全ての情報を公表することによって主権者たる市民の信託を受けた議員が自らを律し、その判断を信託者たる市民に仰ごうとするものであります。
 その意味で、本条例を遵守するということは、議員の政治活動を規制するものではなく、むしろ、地域課題の具体化と、行政の監視機能という議員本来の職務を保証するものであります。
 以上が今回制定した政治倫理条例の内容であります。
 本来、議員は名誉職であり富と名誉を合せて得るものではないと言う基本理念をもって私はこの条例を策定するにあたって意見を述べ趣旨が生かされたものと思っております。市民の皆さまの厳しくも温かい目でもって私共議員の言動を見守っていただきたいと切にお願い申しあげます。




■2002年12月27日更新

平成3年4月に当選以来 吉原孝の議会質問は、この6月議会で18回を数えました。
今年の6月議会では、1時間教育問題について、質問しました。
文部科学省が発表した新学習指導要領で、教科の学習内容が3割も減らされていることからくる学力低下の問題。更に、長崎市では、過去30年間も、一斉学力テストがなされていないこと。判断の仕様がないではないか?しかも、成績表は絶対評価になってしまった。これらの問題を1時間質疑応答し、それでも、時間が足りないと、吉原孝は不満でした。が、
ここに、過去にさかのぼり、どんな質問をしてきたか、それは市政にどのような影響を与え、行政や条例がどのように改良されたかなどを、いくつか、ピックアップしてみたいと思います。
まず、平成9年12月議会、(出島復元で 熱論 )のタイトルでした。
長崎新聞紙上の記事をご紹介します。

5日始まった長崎市議会一般質問でトップバッターとして登壇した吉原孝議員(自民)。
出島復元事業に絡んで市側にかみついた。
『1993年、本市より小さな岩手県一関市が川原慶賀の出島図を800万円で購入した。
長崎にはなく、復元の貴重な資料だ』『長崎市はこの絵が売りに出た情報を知っていたが、手を出せなかった』
なぜ手を出せなかったかについて、同議員は『長崎市の博物館の資料購入予算が84年以来、ず〜っと300万円だからだ』と種明かし。さらに『類似都市の新潟の予算は4500万円ある』と厳しく指摘した。これに答えた伊藤市長。厳しい財政状況を強調して(お金があれば何でも買える)と言いたげだったが『場合によってはレプリカを作ったり、現物の寄付、寄託を内外にお願いすることもやむを得ない』という現実的な答弁。吉原孝に言わすれば、観光客が本物を、見るのと、にせものを見せられる のではどうであろう? 観光客は リピーターになってくれるであろうかと疑問を、投げかけた。
この、300万という博物館資料購入予算は、吉原孝の質問後、別の大きな出島図が次に売りに出された際に、特別予算が組まれ、長崎市は手にすることが出来た。


 さかのぼりますが前年度、ブリックホールが出来上がる頃の議会においても、文化振興事業予算が 県内他市に比べ見劣りする現実を示し、市民人口で割ると一人につき24円ほどの、お粗末な予算である事を指摘しました。あまりの少なさに部長さん達はカルチャ−ショックを受けたのでしょう。 『歴史と文化が薫る国際都市長崎が泣いていますよ』と訴えたのですが、5年経た今ではこの予算も、年7000万になっているので、市民一人に換算すると、180円くらいに、なっています。しかし吉原孝は、まだまだ少ないと主張しています。

常に市民サイドに立って質問を考えています。人件費について申し上げれば、人事院勧告で つい先頃ベースアップを見送る旨のニュースが出ていましたが、吉原孝はこの、給料の問題も3年前から、突いています。
民間との格差があった頃の手当がいろいろと、現存していました。調べてみると、ほんとうに驚く程の特殊勤務手当、公務員優遇予算がありました。
手当の見直しに手がつけられています。
残業手当を減らしていくことが今、役所内で、努力されています。本年度は1億1000万円削減されています。毎週水曜日と給与支給日は、ノー残業デーです。昇給停止年令も本年度から58才が、56才になりました。それだけでも、相当な行財政改革がなされます。

給料面を、質問することは、(増やそうとすることは皆喜ぶでしょうが)カットして行くことは、嫌われることです。しかしながら、吉原孝は 皆様からいただいた税金が有効に活用されるよう 勇気を持って、取り組んでいます。
ひたすら、行政改革に情熱を持っています。

危険が予知されるマンホールについての質問も、数回しました。
これは、現実に他都市において大変な事故がありました。
長崎市はすり鉢状の地形で集中的にマンホールに雨水が流入し蓋が開く危険性が大なのです。安全なマンホールがあるのだからS27年からS44年までに設置された旧型のマンホール2200枚を年次計画を立て早急に取り替えるべきであると主張、これも今、少しずつ安全なマンホールに取り替えがなされています。